2018-11-30 第197回国会 参議院 本会議 第6号
このため、養殖業においては持続的養殖生産確保法に基づく漁場改善の取組が広く行われているところであり、引き続きこの取組を推進していく所存でございます。 漁協と沿岸漁業の役割についてのお尋ねがありました。 沿岸漁業については、多種多様な水産物を国民に提供し、我が国の食文化や地域の活力維持に大きな役割を果たしているものと認識しています。
このため、養殖業においては持続的養殖生産確保法に基づく漁場改善の取組が広く行われているところであり、引き続きこの取組を推進していく所存でございます。 漁協と沿岸漁業の役割についてのお尋ねがありました。 沿岸漁業については、多種多様な水産物を国民に提供し、我が国の食文化や地域の活力維持に大きな役割を果たしているものと認識しています。
こういった取組を進め、また、漁場の改善を進めていくということも、持続的養殖生産確保法というのがありまして、漁場をきれいに利用するということも実施をしておりまして、こういったことを今後も推進をしていきたいというふうに考えております。
農林水産省としては、水産資源の管理を適正に行うということは大変重要なことであると考えておりますので、持続的養殖生産確保法に基づいて、漁業協同組合などが漁場改善計画を作成し、養殖密度を適正にするなどの施策を推進してきているところでもありますので、青森県の取り組みも注目に値するものと考えておりまして、その検討状況や成果を注視いたし、これを有効と判断した場合には、これも採用することを検討していきたいと思っております
この軽減対策といたしましては、持続的養殖生産確保法、こういう法律がございまして、漁場の改善計画というものを策定いたしまして、それによりまして、養殖をする場合に、過密な養殖ということでどうしても環境に負荷がかかるわけでございますので、過密養殖の防止といったようなことを進めまして、養殖漁場の環境改善の取り組みを進めているわけでございます。
衆議院送 付) 第二 環境省設置法の一部を改正する法律案( 内閣提出、衆議院送付) 第三 地方自治法第百五十六条第四項の規定に 基づき、地方環境事務所の設置に関し承認を 求めるの件(衆議院送付) 第四 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関 する法律の一部を改正する法律案(第百六十 一回国会内閣提出、第百六十二回国会衆議院 送付) 第五 水産資源保護法及び持続的養殖生産確保 法
○議長(扇千景君) 日程第五 水産資源保護法及び持続的養殖生産確保法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長中川義雄君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔中川義雄君登壇、拍手〕
○政府参考人(中川坦君) 持続的養殖生産確保法の第九条の規定に基づきます補償の対象となります通常生ずべき損失と申しますのは、水産動物の焼却等の命令を受けたことによりまして生じた損失をいうものというふうに考えておりまして、具体的には、その処分をした水産動物の価額やあるいは処分に要する費用の一定割合がこれに相当するというふうに考えております。
○委員長(中川義雄君) 水産資源保護法及び持続的養殖生産確保法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
特定の疾病、非常に大きな被害を与える可能性のある疾病につきましては、先ほど先生御指摘ありましたように、水産資源保護法なり持続的養殖生産確保法で強制的な措置もできる形でとめている、そういう状況で、今後もそういう養殖業の品質管理という中の一環で、そういった種苗の面も厳格に指導していきたいというふうに考えてございます。
○国務大臣(島村宜伸君) 水産資源保護法及び持続的養殖生産確保法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 水産防疫制度は、疾病の侵入及び蔓延による我が国水産資源への影響を防止することを目的としており、水産物の安定的な供給の確保や、養殖業の持続的な発展を図っていく上で、極めて重要な意義を有しております。
福本 潤一君 紙 智子君 国務大臣 農林水産大臣 島村 宜伸君 大臣政務官 農林水産大臣政 務官 加治屋義人君 事務局側 常任委員会専門 員 高野 浩臣君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○水産資源保護法及び持続的養殖生産確保法
○委員長(中川義雄君) 水産資源保護法及び持続的養殖生産確保法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。島村農林水産大臣。
————————————— 議事日程 第十二号 平成十七年四月七日 午後一時開議 第一 水産資源保護法及び持続的養殖生産確保法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 都市鉄道等利便増進法案(内閣提出) —————————————
平成十七年四月七日(木曜日) ————————————— 議事日程 第十二号 平成十七年四月七日 午後一時開議 第一 水産資源保護法及び持続的養殖生産確保法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 都市鉄道等利便増進法案(内閣提出) ————————————— ○本日の会議に付した案件 国立国会図書館法の一部を改正する法律案(本院提出、参議院回付) 日程第一 水産資源保護法及
○議長(河野洋平君) 日程第一、水産資源保護法及び持続的養殖生産確保法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。農林水産委員長山岡賢次君。 ————————————— 水産資源保護法及び持続的養殖生産確保法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔山岡賢次君登壇〕
○島村国務大臣 持続的養殖生産確保法に基づく損失補償は、焼却処分等の蔓延防止措置の対象となった養殖水産動植物の所有者等に対し、その命令により通常生じる損失補償をするためのものであります。漁業権に基づき内水面漁業を行っている者は、天然水域の水産動物を所有しておらず、また、蔓延防止措置の命令の対象ともならないことから、損失補償を行うことは困難であると考えております。
内閣提出、水産資源保護法及び持続的養殖生産確保法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
岡本 充功君 田嶋 要君 仲野 博子君 筒井 信隆君 小平 忠正君 同日 辞任 補欠選任 三ッ矢憲生君 西銘恒三郎君 同日 辞任 補欠選任 西銘恒三郎君 田中 英夫君 ————————————— 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 参考人出頭要求に関する件 水産資源保護法及び持続的養殖生産確保法
○島村国務大臣 水産資源保護法及び持続的養殖生産確保法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 水産防疫制度は、疾病の侵入及び蔓延による我が国水産資源への影響を防止することを目的としており、水産物の安定的な供給の確保や、養殖業の持続的な発展を図っていく上で、極めて重要な意義を有しております。
○山岡委員長 次に、内閣提出、水産資源保護法及び持続的養殖生産確保法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。農林水産大臣島村宜伸君。 ————————————— 水産資源保護法及び持続的養殖生産確保法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
三月二十九日 辞任 補欠選任 金子 恭之君 西村 明宏君 川上 義博君 山下 貴史君 原田 令嗣君 加藤 勝信君 同日 辞任 補欠選任 加藤 勝信君 原田 令嗣君 西村 明宏君 金子 恭之君 山下 貴史君 川上 義博君 ————————————— 三月二十九日 水産資源保護法及び持続的養殖生産確保法
昨年の秋からコイヘルペスウイルス病が発生をいたしまして、各都道府県におきまして、持続的養殖生産確保法に基づきます感染ゴイの処分なりといったもの、こういった費用につきましては、昨年、予備費でもって充実をいたしました。こういった措置は、早く措置をすることが大変大事でございますから、そういったことが的確にできるように、私どもとしては措置をしたところでございます。
また、持続的養殖生産確保法、この法律に基づきまして、平成十一年でございますけれども、基本方針を作成いたしまして、漁業者自らが漁場改善計画を作成すると、こういったことを促進するような手だて、こういったことも行っておりまして、漁業者の方々が、漁場の状態に応じたといいますか、適正なえさの使用ですとかあるいは医薬品の使用、こういったことをされるように、こういった指導等も行っているところでございまして、我々といたしましても
それから、既にコイヘルペス病の発生が確認をされました養殖場などにおきましては、持続的養殖生産確保法に基づきますコイの処分、これはもう既に行っていただいておりますけれども、それに加えまして施設の消毒など、再発あるいは蔓延防止のための確実な措置を取っていただくと。
○郡司彰君 それから、KHVそのものの研究あるいは対処についてでありますけれども、これはたまたま、たまたまといいますか、持続的養殖生産確保法の特定疾病、指定をしたらばすぐにまた発生したような状況になっておりましたけれども、これはどうなんでしょうか、純粋に頭の中だけで考えますと、この程度の被害額のことについて恒常的に研究をしたりして人を使って対処策を考えているならば、起こったときに全部燃やしたり何かしちゃえばそれで
○政府参考人(中川坦君) 茨城県におきましては、昨年の十二月の二十日に、この持続的養殖生産確保法に基づきまして、霞ケ浦、北浦のすべての養殖ゴイを対象に、今年の三月三十一日までに処分するようにという蔓延防止のための命令が発せられております。
○政府参考人(木下寛之君) 平成十五年五月現在の数字でございますけれども、持続的養殖生産確保法に基づきます漁場改善計画数、十八道府県で百六十二の計画がございます。漁場改善計画を策定いたしております漁協の養殖生産量、三十五万トンでございますけれども、全国の養殖生産量に占める割合が約二八%ということでございます。
このようなことでは、この持続的養殖生産確保法という法律の実効性は全くないと言っていいのではないかと思います。大臣、どうお考えでしょうか。
○本田良一君 もし、実際はホルマリンが使われているのに虚偽の漁場改善計画を出していたとしましたら、持続的養殖生産確保法ではどう処罰されるのか、お伺いをいたします。
いろいろな化学物質の関係の法律が細かく言えば十以上並んでいて、そういった中で、養殖に関しては水産庁の漁業法やあるいは持続的養殖生産確保法といったものがその指導の中心になるということであったのに、そこの法律では書けない、そういったことがある。また、薬事法で押さえれば大丈夫だ。
○奥田委員 私どもも、党としましても、佐藤謙一郎先生を中心にしまして、昨年の秋には、水産庁の方にも、持続的養殖生産確保法といった法律での、毒劇物の使用の禁止、あるいはそこに罰則規定を書き込むという法の改正について相談をいたしました。そのときは、薬事法の改正、今国会で提出予定だということで、その中に盛り込めないだろうかということは確かにお返事としていただきました。
持続的養殖生産確保法というのは、この持続的というところがこれは生産者寄り、業界寄りじゃないかという御指摘ではありますけれども、しかし持続という中に環境という問題をきちっととらえませんと、海の力の限界というものをしっかりとらえませんといわゆるサステナブルにならないという意味で、決して業界寄りの法律だとは私は思っておりませんが、そういう法律に基づいて漁場改善の計画の策定による自主的な漁場改善の促進を図っているところでありますけれども
そこで、私は議員立法を作成をいたしまして、先般の通常国会、そしてまたこの臨時国会を照準にしながらも、次の通常国会でこの持続的養殖生産確保法改正を提出をしたいと、こう思っております。それは、養殖生産における化学的物質の使用を規制をするものであります。有明海を始めとする全国の沿岸漁業の衰退を食い止め、昔の豊かな海に戻そうという趣旨であります。
○政府参考人(木下寛之君) 現在の持続的養殖生産確保法でございますけれども、平成十一年に制定されたというふうに承知しております。
この旨、持続的養殖生産確保法に基づく漁場改善計画にも含められております。 また、熊本県のように、漁業調整委員会指示によりその使用を禁止している例もあるなど、指導の徹底を図っております。